2017-05-11 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
今日は拘束具を持ってきました。(資料提示)これは本物なんですね。ベッドにこれを、だから本人の腰に巻き、そしてこれを端っこをベッドの端にくくり付け、きちっとぱきっとやって手と足と四つ拘束をするというものです。じゃ、トイレなどはどうなるかと聞いたところ、おむつをするかカテーテルでやるということなんですね。これ、どうですか。物すごい拘束ですよね、分厚いですし。
今日は拘束具を持ってきました。(資料提示)これは本物なんですね。ベッドにこれを、だから本人の腰に巻き、そしてこれを端っこをベッドの端にくくり付け、きちっとぱきっとやって手と足と四つ拘束をするというものです。じゃ、トイレなどはどうなるかと聞いたところ、おむつをするかカテーテルでやるということなんですね。これ、どうですか。物すごい拘束ですよね、分厚いですし。
この拘束具の使用の人が十年間で二倍以上になっている。むしろ少しずつ減っていくべきじゃないですか。それは規約人権委員会などからも指摘されているので、強制入院は問題ではないか、あるいは身体の拘束が余りにどんどん増えているのは問題ではないかというのを私たちは考えて、やっぱりどうしても身体拘束が必要な局面はあるかもしれません、でも、拘束の割合とか時間とか人数とか考えるべきだと。
現行法においては、裁判例を見ました場合に、例えば役割分担に従って相当数の凶器あるいは乗客の拘束具といった必要な装備を持って空港に向かうなどをしなければ予備罪の成立を認めることは難しいことがあると考えられております。それ以前の行為を処罰することは困難であります。
そして、組織的な殺人罪や航空機の強取罪には予備罪がありますが、現行法におきましては、裁判例を見ると、例えば役割分担に従って相当数の凶器や乗客の拘束をする拘束具といったようなもの、必要な装備を持って空港に向かうなどしなければ予備罪の成立を認めるのが難しいものがあると考えられるわけであります。
また、どうしても拘束具が必要であるということであれば、本来はすべきでないという前提で聞いてほしいのですけれども、代替品なども検討すべきであると思いますけれども、この点について現在どのような御認識であるかということを伺いたいと思います。
ですから、拘束具みたいにおなかと肩が全部固定されて、しかも、例えば両手前ですと、ここに手錠をかませますから手が自由に動かないわけですね。そうしますと、トイレには行けないのでまた割れズボンになり、かつ食事をするときも犬食いになってしまうと。
また、拘束具使用の場合に近い身体的制約を伴う面の存することは否定しがたいわけでございまして、法案ではこれは、保護房は居室とは異なる保護室として、その収容の要件、手続等を法律上明記することとしたわけでございます。
○太田委員 新法の拘束具の中で拘束台と防声具というのは、これはどうもその名前からして非人道的な印象がするわけであります。その使用に当たっては厳格な要件のもとに乱用を避けなければならないと考えるのでありますが、どのような場合にどのような手続で使用できることとするのでしょうか。
次に、懲罰や拘束具の使用は、あくまでも留置施設の規律及び秩序を維持するため必要最小限の範囲内でとられる措置でありまして、捜査のために行われるものではなく、留置施設においても適切な運用がなされるものと理解をいたしております。
ところが、法案には、そのような配慮は全くなく、逆に、留置場内の遵守事項違反の行為に対して戒告の処罰を新設し、拘束具の使用を明確にいたしました。 法務大臣にお伺いいたします。とりあえず、代用監獄廃止までの期間も、否認しておる被疑者や重罪事件の被疑者は代用監獄の対象から除外し、また、懲罰や拘束具の使用等、拷問的に使用される危険性のある規定を削除されるお考えはないのでございましょうか。
次に、拘束具等の使用、懲罰についてでございますが、拘束具の使用や戒告は、あくまで留置施設の規律及び秩序を維持するため必要最小限度の範囲内で留置業務管理者または留置担当官により厳正な手続のもとにとられる措置であって、捜査のために行われるものではないので、自白強要のために使用されることは全くあり得ないところでございます。
都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限」等、内容的には六十年十月にお出しいたしました通信・面会のガイドラインの内容に沿って定めてまいりたいと考えておりますし、三十六条の第三項に指定医の認める場合でなければ行うことができない行動制限として定めることを予定しておるものにつきましては、「患者の隔離」等人権侵害につながるおそれのある著しい行動制限でございまして、具体的には保護室の使用でございますとか拘束具
スモンもそうでありましたし、それから精神病院の中におきましても、最近では化学的拘束具といわれておりまして患者に向精神薬を投与する、過剰投与する。それによって患者の一定の行動を鎮静させるというようなことをやっております。 そうやることが病院の経営なり、あるいは医療経済にとってメリットになると。
それで、ほんとうはもうこの戒具ということばは私どももどうもおもしろくない、これは何とか変えられないかと思って、拘束具というのはどうだとか、保護具というのはどうだとか、いろいろ考えたのですが、残念ながら監獄法の中に戒具というのはあって、それから警察の留置場はそのうちの代用監獄にもなるわけです。そこでそれは法務大臣がちゃんとおきめになる。
○青柳委員 これは、もとは監獄法の十九条にこういうものがきめられておりますので、十九条から法務大臣が、いわゆる施行規則四十八条で四種類のものがきめられておるので、それにならったんではないかと思われる節もあるのですが、現実に法務省のほうでは、このような拘束具についてどういうような扱い方をしているか、お尋ねしたいと思います。
そこで、これは拘束具としては非常にいいものだというようなことは、とても言えないわけでございます。鎮静衣を使用いたしますと、むしろその鎮静衣の使用中、職員が、本人がどうにかなってしまいはしないかというようなことを心配いたしまして、見回りに行く回数がよけいふえるとかというような、いろいろ欠点があるわけでございます。